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【地方公共団体】

 「地方自治体」という言葉は日常よく耳にするところですが、これは、法令上の正式な呼び方ではなく、法律用語としては「地方公共団体」です。
 
 都道府県や市町村、そして、特別区である東京の23区、これらはみな自治体であり、すなわち、地方公共団体ということになります。
 
 ただ、地方公共団体は自治体よりもう少し広い範囲を含みます。地方自治法では、2種類の地方公共団体を定めていますが、一つが「普通地方公共団体」、もう一つが「特別地方公共団体」です。都道府県や市町村は前者、23区(特別区)は後者ということになります。
 特別地方公共団体には、特別区のほかに「地方公共団体の組合」「財産区」「地方開発事業団」といったものがあります。特別地方公共団体は特定の目的のために組織された団体と言えますが、これにふくまれる特別区(23区)は、実体として、普通地方公共団体と変わるところがありません。
 
 地方公共団体は、国の一定地域を存立の基礎とし、その地域内の居住滞在者に対して法の認める支配権を行使する団体であり、いずれも法人格を持ちます。
 
 最近、地方公共団体は住民の統御する政府であり、国 (中央政府)に対する地方の政府であるとして、「地方政府」という呼び方も生まれています。