「都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園であり、「特殊公園」に分類される。公園的修景施設や休憩施設を設けて公園的に計画された墓地である。一般に「公園墓地「墓地公園」「霊園」などと呼ばれる。
特別区(23区)部には、「青山(港区)」「雑司ヶ谷(豊島区)」「谷中(台東区)」「染井(豊島区)」の各霊園がある。
〈小口〉
「都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園であり、「特殊公園」に分類される。公園的修景施設や休憩施設を設けて公園的に計画された墓地である。一般に「公園墓地「墓地公園」「霊園」などと呼ばれる。
特別区(23区)部には、「青山(港区)」「雑司ヶ谷(豊島区)」「谷中(台東区)」「染井(豊島区)」の各霊園がある。
〈小口〉
河川における洪水処理の一形態、洪水の全部または一部を海・湖などに放流するために川から分派させる形で新たに開削される水路である。主に地形条件を前提に、河川の拡幅が困難な場合に計画される。
現在「荒川」と呼ばれる川は、荒川改修工事によって築造された放水路であり、かつて「荒川放水路」と呼ばれていた。
〈小口〉
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、地震に強い都市づくりのいっそうの推進を図るため策定された計画で、対象は23区8市である。基本計画は平成7(1995)年度策定、整備計画は平成8(1996)年度策定となっている。
その後、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、取組を充実させる必要性から、平成28年3月、「防災都市づくり推進計画」が改定された。
これに伴ない、防災生活道路の整備により不燃化・耐震化を加速し、道路整備と一体となって沿道の不燃化建替え等を促進し、不燃化・耐震化を加速することが図られている。
〈小口〉
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)」(平成9年5月9日法律第49条)により定められた地区。密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区として整備を図るために特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区。
指定に伴い、建替計画の認定及び補助、延焼等危険建築物に対する除去の勧告及び従前居住者用住宅の確保(家賃の激変緩和)が可能となる。
さらには、「防災街区整備地区計画」を定めることにより、市町村が地権者等の同意を得て耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備など地区計画を実現する者が土地の権利を円滑に移転するための計画を作成できたり、地権者が共同して耐火建築物の建築や道路等の公共施設の整備を一体的に行う法人として組合を設立することができるようになる。
〈小口〉
「災害対策基本法」に基づく「地域防災計画」、「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震対策緊急整備事業計画」などにより整備される公園である。災害時に、市街地大火から避難者の生命の安全を確保するための役割を担う。
東京都や各市の「地域防災計画」では、都立公園58ヶ所を「避難場所」としているほか、35ヶ所を「大規模救出・救助活動拠点」や 「ヘリコプター活動拠点」などに指定している。東京都建設局の所管する公園では、これらを「防災公園」と呼んでいる。
〈小口〉