「都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園であり、「特殊公園」に分類される。公園的修景施設や休憩施設を設けて公園的に計画された墓地である。一般に「公園墓地「墓地公園」「霊園」などと呼ばれる。
特別区(23区)部には、「青山(港区)」「雑司ヶ谷(豊島区)」「谷中(台東区)」「染井(豊島区)」の各霊園がある。
〈小口〉
「都市計画法第11条第1項第2号に基づく都市施設として定められる公園であり、「特殊公園」に分類される。公園的修景施設や休憩施設を設けて公園的に計画された墓地である。一般に「公園墓地「墓地公園」「霊園」などと呼ばれる。
特別区(23区)部には、「青山(港区)」「雑司ヶ谷(豊島区)」「谷中(台東区)」「染井(豊島区)」の各霊園がある。
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