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開発行為

 前項の「開発許可」(都市計画法第29条)によって許可される対象となる行為が「開発行為」ということになる。

 その定義は、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」というものである(都市計画法第4条第12項)。

 〈小口〉

開発許可

 都市計画法は、無秩序な開発を防止し、良好な都市環境を確保するため、宅地開発等に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めている。これが「開発許可〕である。(都市計画法第29条「(開発行為の許可」)

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