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東京都景観条例 (とうきょうとけいかんじょうれい)

 「景観法」(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定め、それにより景観づくりを総合的かつ計画的に推進するために制定された条例(平成9年12月公布)。

 「東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整備することなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推進し、もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことができる社会の実現を図る」ことを目的とする旨明記されている。

 〈小口〉

調整池(調節地)(ちょうせいち)(ちょうせつち)

 総合治水対策の一環として設けられる施設の一種。河川、下水、雨水を一時的に貯留して、出水量が最大になるピーク時の流量を調整(調節)する。

 河川に設けられるものが「洪水調節地」、下水道に設けるものが「雨水調整池」と呼ばれる。洪水調節地の例として、東京都では妙正寺川や目黒川などに整備されたものがある。

 〈小口〉

中水道 (ちゅうすいどう)

 上水道と下水道の中間に位置することからこの名がある。下水の処理水や循環利用水、という意味合いから一般には中水道と呼ばれている。下水の処理水や循環利用水、雨水を利用し、雑用水として供給するシステムのこと。

 東京都では水の有効利用、都市の節水のため、大規模建築物につき、中水の循環利用システムを導入するよう指導しており、そのための誘導策も用意している。

 〈小口〉

中心市街地活性化対策 (ちゅうしんしがいちかっせいかたいさく)

 長い名前の法律に基づく制度である。その法律とは「中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化の推進に関する法律」(平成10年6月3日法律第92号;平成11年7月24日施行))」のこと。に基づき、市町村が策定した中心市街地活性化基本計画を内閣総理大臣が認定を行う制度です。

 近年、中心市街地においてモータリゼーションの推進への対応が遅れており、商業を取り巻く環境の変化などから、空洞化が進みつつある。それゆえ、国において、この法律をが制定され、中心市街地の活性化を図ることに寄与することが期待されるものである。

 スキームとしては次の通り。
 
 (1)国が「基本計画」作成
 (2)市町村が基本方針に即して市街地の整備改善および商業等<の活性化を中核として関連施策を総合的に実施するための「基本計画」を作成
 (3)市町村の「基本計画」に則って中小小売商業の高度化を推進する機関(TMO)・民間事業者等が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画を国が認定し支援を実施

 〈小口〉

駐車場整備地区 (ちゅうしゃじょうせいびちく)

 都市計画法に基づく「地域地区」の一種(同法第8条第1項第8号)であるが、この「駐車場整備地区」を規定するのは「駐車場法」である。
 主に市街地中心部の自動車交通が著しく輻湊する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められている区域について市町村が定める(駐車場法大3条第1項)。具体的には、駐車場整備地区内に駐車場の設置を促すものである。

 〈小口〉