「景観法」(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定め、それにより景観づくりを総合的かつ計画的に推進するために制定された条例(平成9年12月公布)。
「東京都、都民及び事業者の責務を明らかにするほか、大規模建築物等の建築等に係る事前協議の制度を整備することなどにより、地形、自然、まち並み、歴史、文化等に配慮した都市づくりを総合的に推進し、もって美しく風格のある東京を形成し、都民が潤いのある豊かな生活を営むことができる社会の実現を図る」ことを目的とする旨明記されている。
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