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中心市街地活性化対策 (ちゅうしんしがいちかっせいかたいさく)

 長い名前の法律に基づく制度である。その法律とは「中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化の推進に関する法律」(平成10年6月3日法律第92号;平成11年7月24日施行))」のこと。に基づき、市町村が策定した中心市街地活性化基本計画を内閣総理大臣が認定を行う制度です。

 近年、中心市街地においてモータリゼーションの推進への対応が遅れており、商業を取り巻く環境の変化などから、空洞化が進みつつある。それゆえ、国において、この法律をが制定され、中心市街地の活性化を図ることに寄与することが期待されるものである。

 スキームとしては次の通り。
 
 (1)国が「基本計画」作成
 (2)市町村が基本方針に即して市街地の整備改善および商業等<の活性化を中核として関連施策を総合的に実施するための「基本計画」を作成
 (3)市町村の「基本計画」に則って中小小売商業の高度化を推進する機関(TMO)・民間事業者等が作成する商店街整備や中核的商業施設整備等に関する事業計画を国が認定し支援を実施

 〈小口〉