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避難地 (ひなんち)

 災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)の規定に基づき策定される「地域防災計画」(東京都防災会議が策定)に定められたもので、「災害予防対策」の一環として確保される場所である。

 面積10ha以上の公園・緑地・広場などの公共空地をいい、その多くは実際上「避難場所」と一致する。

 〈小口〉

避難所 (ひなんじょ)

 地震火災から住民の生命を守るために指定された所で、被災により自宅に住み続けることが出来ない場合に避難するためのものである。東京都では、避難所2,964か所(協定施設等を含む)、福祉避難所1,397か所が確保されている(平成30年4月1日現在)。

 東京都は、平成29(2017)年度に「避難所管理運営の指針」を平成29年度に改訂している。

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人にやさしいまちづくり事業 (ひとにやさしいまちづくりじぎょう)

  高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者や障害者が健常者と同様に社会参加ができるよう、 市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備を進める、 高齢者等の利用に配慮した建築物の整備を促す、といったことを目的とする。

 そのための事業に対し、国または国及び地方公共団体が補助を行う。平成6(1994)年に創設された制度。

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日影規制 (ひかげきせい)

 中高層建築物が生じさせる日陰に着目し、建築物の形態を規制し、容積率、建蔽率などの形態規制とともに、良好な市街地の形成を図ることに寄与するものである。

 建築基準法に基づき、条例で定める区域内では、一定の高さ以上の建築物はその敷地の境界線から一定範囲内に一定時間以上の日陰をつくってはならないこととされる(同法第56条の2第1項)。

 東京都では「日陰による中高層建築物の高さの制限に関する条例」が昭和53年に制定されて、日影規制を実施している。
  
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ビオトープ (biotope)

 ドイツ語の“Biotop”―生き物(Bio)がありのままに生息活動する場所(Top)を意味する合成語―に由来する。野生の生物の生息可能な自然環境を復元するための理論である。

 ビオトープ事業とは、公共事業や民間の開発行為において、積極的に野生の生き物が生息可能な感興をよみがえらせ、想像する事業のことである。自然環境の保全と開発の調和がスローガンである。

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