中高層建築物が生じさせる日陰に着目し、建築物の形態を規制し、容積率、建蔽率などの形態規制とともに、良好な市街地の形成を図ることに寄与するものである。
建築基準法に基づき、条例で定める区域内では、一定の高さ以上の建築物はその敷地の境界線から一定範囲内に一定時間以上の日陰をつくってはならないこととされる(同法第56条の2第1項)。
東京都では「日陰による中高層建築物の高さの制限に関する条例」が昭和53年に制定されて、日影規制を実施している。
〈小口〉
中高層建築物が生じさせる日陰に着目し、建築物の形態を規制し、容積率、建蔽率などの形態規制とともに、良好な市街地の形成を図ることに寄与するものである。
建築基準法に基づき、条例で定める区域内では、一定の高さ以上の建築物はその敷地の境界線から一定範囲内に一定時間以上の日陰をつくってはならないこととされる(同法第56条の2第1項)。
東京都では「日陰による中高層建築物の高さの制限に関する条例」が昭和53年に制定されて、日影規制を実施している。
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