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緑地協定制度 (りょくちきょうていせいど)

 「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づき、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度である。地域の人びとの協力で、まちを良好な環境にすることができるよう協定を結ぶのである(同法第45条、第54条)。

 東京都内では、世田谷区内14か所ほかで「緑地協定」は締結されている。

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