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二級河川 (にきゅうかせん)

 一級河川の水系以外の推計に属し、公共の利害に重要な関係がある河川で、かつ、都道府県知事が指定した河川(河川法第5条第1項)。

 現行の河川法では、河川の種類を水系ごとに一級河川、二級河川に指定し、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理にあたることを原則としている。そして、その管理については、河川工事、河川の使用および河川に関する規制、とくに水利調整、ダムの防災などに関する詳細な規定を置くこと、河川に関する費用については、原則として、一級河川にかかわるものは国、二級河川にかかわるものはその河川の存する都道府県の負担とすることなどを定めている(同法第11条)。

 ただし、二級河川の改良工事に要する費用について、国が一部を負担する(同法第62条)など特例も設けられている。

 〈小口〉

都民住宅 (とみんじゅうたく)

 中堅勤労者を対象に都が供給する良質な賃貸住宅。国の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)を活用し、広さ、設備など一定の基準で建設される。都民住宅には国と東京都から建設費の補助が行われており、一部住宅には入居者の負担軽減のために家賃の一部補助が行われているものもある。

 都民住宅は中堅所得者向け、「都営住宅」と「都民住宅」の基本的違いは前者が低所得者向けであるのに対し、後者は中堅所得者向けであるということだ。

  〈小口〉

都心 (としん)

 「都心」(central area, urban core)を国語辞書的に開設すれば、「大都会の中心部。特に、東京都の中心部」「 都市の中心に当たる地域。特に、東京都の中心地帯」ということになる。

 都心を示すのに使用される語として「中央業務地区(CBD)」があるが、これについては、業務(オフィス)機能に特化した地区を示す狭義の「都心」と、より幅広く行政、商業、娯楽その他の機能を担う施設・地区が一体的に立地している空間とする広義の「都心」が併存する。

 東京都の「区部中心部整備指針」においては、都心の区域が明確化されている。それによれば、大手町・丸の内・有楽町・内幸町・霞が関・永田町を「更新都心」、日本橋・八重洲・京橋・銀座・新橋を「再編都心」としている。

 〈小口〉

都市緑化基金 (としりょっかききん)

 民有地の緑化の促進を図るために募金を募り、その運用益を以って地域住民による都市緑化活動を助成することなどに資する基金である。

 「東京都都市緑化基金」は、昭和60(1985)年に東京都公園協会内に創設された。以来、民間施設の緑化工事やボランティア団体等による緑化活動への支援のほか、都市緑化へ普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいる。

 〈小口〉

都市防災不燃化促進事業 (としぼうさいふねんかそくしんじぎょう)

 大震災により火災が誘発された際、延焼防止と避難者の安全確保を図るために推進される事業。昭和55(1980)年7月に建設省(現・国交省)が定めて制度要綱に基づき創設された事業である。

 その内容は、「避難者の安全性の確保や延焼の拡大防止のため、地域防災計画等に定められた避難路、避難場所、延焼遮断帯等の不燃化を図るべき地域のうち、緊急に整備を図る地域を不燃化促進区域として指定し、指定後概ね10年間に耐火建築物・準耐火建築物を建築する方に対して一定の割合で補助する区に対して、都が支援」というものである。

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