一級河川の水系以外の推計に属し、公共の利害に重要な関係がある河川で、かつ、都道府県知事が指定した河川(河川法第5条第1項)。
現行の河川法では、河川の種類を水系ごとに一級河川、二級河川に指定し、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理にあたることを原則としている。そして、その管理については、河川工事、河川の使用および河川に関する規制、とくに水利調整、ダムの防災などに関する詳細な規定を置くこと、河川に関する費用については、原則として、一級河川にかかわるものは国、二級河川にかかわるものはその河川の存する都道府県の負担とすることなどを定めている(同法第11条)。
ただし、二級河川の改良工事に要する費用について、国が一部を負担する(同法第62条)など特例も設けられている。
〈小口〉