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緑地 (りょくち)

 「緑地」には、狭義のものと広義のものがある。狭義では、「都市公園」など造営物である緑地を意味し、広義では、都市公園のみならず、寺社境内地等の空地の多い施設、農耕地、山林、河川、水面などのオープンスペースまで含める。

 「都市計画法」(昭和43年法律第100号)でいう「緑地」はその狭義のものに相当し、地方公共団体等が土地に関する権原を取得し、施設として積極的に整備し、管理するような「施設緑地」を意味する。

 一方、「都市緑地保全法」(昭和48年法律第72号)でいう「緑地」は、『樹林地・草地・水辺地・岩石地、これらに類する土地で、良好な自然環境を形成しているもの』としており(同法第2条の2第1項)、広義のものに相当する。また、「首都圏近郊緑地保全法」(昭和41年法律第101号)に規定する「近郊緑地特別保全地区」(同法第2条)も同様に広義の「緑地」と言える。

 なお、広義の「緑地」のうち、風致地区、生産緑地地区など、一定の地域を指定して定められるものは「地域制緑地」と呼ばれる。

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