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流通業務団地 (りゅうつうぎょうむだんち)

 卸売業店舗、トラック・ターミナル、鉄道貨物駅、営業倉庫、荷捌き場、卸売市場などの流通関連諸施設が一体的に立地する施設。「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づく「都市施設」である(同法第11条第1項第10号)。通称で「流通センター」と呼ばれることが多い。

 流通業務団地の具体的内容は、別途、「流通業務市街地の整備に関する法律」(昭和41年法律第110号)で定められるが、法には「当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること」と規定されている(同法第8条第2号)。

 東京都内では、特別区(23区)内に4か所(大田区・板橋区・足立区・江戸川区)あり、行政等が基盤整備を行い、業種別、街区毎に民間事業者等が施設を整備・運営している。

 〈小口〉