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緑の基本計画 (みどりのきほんけいかく)

 「都市緑地保全法」(昭和48年9月1日 法律第72号;現「都市緑地法」)平成6(1994)年の改正により根拠づけられた「緑地の保存及び緑化の推進に関する基本計画」のこと(都市緑地法第4条)。

 策定の主体は区市町村で、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画である。計画では、概ね以下の内容を定めるものとされている。

● 緑地の保全及び緑化の目標
● 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
● 地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項
● 生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項
● 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
● 緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域 であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
● 緑化地域における緑化の推進に関する事項
● 緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
 ・ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
 ・ 土地の買入れ及び買入れた土地の管理に関する事項
 ・ 管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
 ・ その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項

 〈小口〉