国の補助事業の一つ。住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であったり、住宅等が良好な美観を有していないなど、住環境の整備改善を必要とする区域において、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行うことにより、地区住民の発意と創意を尊重したゆとりとうるおいのある住宅市街地の形成を図ることが目的である。
この制度に則り、市町村等が「街なみ環境整備方針」を策定する。整備方針には、地区施設・住宅などの整備の基本方針、整備予定時期などが盛り込まれる。、地区住民は「まちづくり協定」を締結し、市町村等が「街なみ環境整備事業計画」を策定する。これら協定、計画に基づいて市町村等や地区住民が行う地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等に対して国から支援が行われるという仕組みになっている。
事業主体は原則として区市町村であり、東京都では国の要綱に基づいてこの事業を行う市町村へ補助金を交付する制度がある。
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