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既成市街地

 一般的に言う「既成市街地」は、建物や道路などがすでに出来上がっており、市街地が形成されている地域であるが、法律上は次のような意味を持つ。

〔1〕「首都圏整備法」(昭和31年)に基づくもの

 東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるもの。東京都に即して言えば、特別区(すなわち23区)と武蔵野市の全域、さらに三鷹市のうち一定の区域が該当する。

 「第5次首都圏基本計画」に示された方針は、諸機能の選択的な分散を図りつつ既存の市街地の整備改善を進めることである。


〔2〕「都市計画法」(昭和43年)に基づくもの

 人口密度が1ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連坦している土地の区域で、当該区域内の人口3,000人以上となっている区域とこれに接続する市街地を言う。

 〈小口〉