国語辞典の解説は、「地表をほぼ一定の流路をもって流れ、湖や海に注ぐ水の流れ。大小のかわ。」というようなものになる。しかし、「河川法」が定める「河川」とは、「一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むもの」である。
「一級河川」とは、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したもの」。「二級河川」とは、「政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したもの」である。
このほか「準用河川」というものがあり、これは「一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの」、この法律の規定が準用される。
なお、ここでいう「河川」には、一般に呼ばれる河川のほか、放水路、湖沼、洪水調節地も含まれる。また、法の条項にあるように、「河川処理施設」まで含むのである。「河川処理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯などである。したがって、同法が定まる「河川」とは相当広い意味になる。
〈小口〉