道路交通から生ずる騒音による障害を防止し、さらに、適正かつ合理的な土地利用を図り、沿道にふさわしい市街地の形成を図る事業である。都市計画法第12条の4第1項第5号に基づいた遠藤地区計画の区域内において実施される。
〈小口〉
道路交通から生ずる騒音による障害を防止し、さらに、適正かつ合理的な土地利用を図り、沿道にふさわしい市街地の形成を図る事業である。都市計画法第12条の4第1項第5号に基づいた遠藤地区計画の区域内において実施される。
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