河川法の定めにより行政によって管理される河川は、河川管理者である行政によって指定される。このうち、「一級河川」は国土の保全または国民経済上特に重要な水系で、国土交通大臣から名称及び区間を明示して指定され、管理される河川である。
東京都管内では、「利根川」「多摩川」「荒川」「鶴見川」の4水系の93河川が一級河川に指定されている。
一級河川の管理は国交相が行うのが原則であるが、国交相があらかじめ都道府県知事に意見を聞いたうえ、指定する区間内の一級河川については政令で定めるところによりその権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うことができる。
因みに、同じく河川法の定めに則り、都道府県知事によって指定され、管理される河川が「二級河川」である。
〈小口〉