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認定再開発事業 (にんていさいかいはつじぎょう)

 市街地における民間主体の再開発事業を優良な再開発事業にしていくよう誘導する制度。そのためには、地権者に対して税制特例のインセンティブを付与する。基準に合致したものを都道府県知事が「認定」する。平成10(1998)年5月の「都市再開発法」の改正により創設された事業である。

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