「農住組合法」に基づき、市街化区域内農地の所有者等の主体的な取り組みにより、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ、協同で住宅地などの供給を推進することを目的とした制度。組合の設立に当たっては、3人以上の市街化区域内農地の所有者が発起人となり、都道府県知事(政令指定都市及び中核市の長を含む。)の認可を経て設立することができる。
組合の地区として、おおむね0.5ha以上の⼀団の市街化区域内農地などを含むものであること、 市街化区域内農地等の面積の合計が、地区の面積のおおむね2分の1以上を占めること 等の要件がある。
ただし、設立申請期限は平成23年5月19日までであり、現在は設立の新規申請はできない。
〈小口〉