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都区財政調整制度 (とくざいせいちょうせいせいど)

 「都区財調(とくざいちょう)」と、しばしば略称される。都と特別区の間に特有の財政制度で、地方自治法を根拠に設けられている制度である(法第282条第1項)。「都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。」とある。一言で言えば、都が集めたある種の税金を財源に、条件や規定に従って、必要とする区に配る(交付する)ということである。

 実際の都区財政調整は、「都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例」(昭和43年3月公布)に基づき、地方交付税に準じた方法により算定した交付金を都が交付するという形で行われている。交付金の財源であるが、「調整3税」と呼ばれる税金(固定資産税・都民税・特別土地保有税)の収入見込額に調整率を乗じて得た額を「交付金の総額」とし、これが財源となる(同条例第3条)。

 交付金には「普通交付金」「特別交付金」の2種がある(同条例第4条第1項)。

 「普通交付金」は、都が各特別区ごとに基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区に対して交付する(同条例第5条1項)。他方、「特別交付金」は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害などのため特別の財政需要が発生した場合などに交付する(同条例第5条第2項)。

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