土地取引規制制度の一つ。地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し(1年間の地価の上昇率が5%を超える場合等)、またはその恐れがある区域において、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障が生じる場合に指定される地域。都道府県知事が国土利用計画法の規定に基づき、期間を定めて指定する(法第27条の3第1項)。
「注視区域」に指定されると、土地の売買等については、契約締結前の届出がギブづけられ、取引価格などに著しい不適正があるときは韓国党を行うことができる(法第27条の4、第27条の5)。
ただし、平成10年の国土利用計画法の改正に伴ない「注視区域〉が創設されて以来、現在までに指定された区域はない。
〈小口〉