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生産緑地地区 (せいさんりょくちちく)

 一定条件を満たしている保全すべき農地を、「生産緑地法」(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による「生産緑地地区」として都市計画決定し、建築行為等の制限をかけることにより農地の保全を担保し、良好な都市環境の形成を図る。これが「生産緑地地区」制度である。「生産緑地」は、都市計画法に基づく地域地区の一種でもある。

 農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・採草放牧地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効用があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもので500㎡以上の規模の区域を区市町村が指定とによってこの「生産緑地地区」となる。税制上の諸々の措置を受けられる。

 〈小口〉